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■在日の"ウリナラ"はどこなのか?LEVEL2■

100 名前:化粧板住人:2002/10/21(月) 18:45 ID:EEtYBDvE

懲りずに来るあたしが一番の恥知らずはあたしかよ。ヽ(`Д´)ノウワァァン

便乗質問。てゆうかどうせ暴言吐くなら借家借地法より民法第162条にしやがれ
と思っていた訳ですが。。。

民法第162条〔所有権の取得時効〕
1 20年間所有の意思を以て平穏且公然に他人の物を占有したる者は其所有権を
  取得す
2 10年間所有の意思を以て平穏且公然に他人の不動産を占有したる者か其占有
  の始善意にして且過失なかりしときは其不動産の所有権を取得す

この法の所以はなんなんでつ?スレ違い?なら無視でおなぎゃい。



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